« ピーマンの最後の収穫 | トップページ | カラーピーマン »

2006年11月14日 (火)

有機栽培農産物

雨のちくもりのち晴れ

朝は、雨が時おり強く降っていましたが、昼頃には雨がやみ、晴れ間も見えてきました。

天気予報では、今週末まで、晴れ間が続きそうです。

玉ねぎを早く植えれるように、明日から、頑張ります(今日は休みました。)。

  

今日、農林事務所から、大根の農薬検査結果の電話が入り、農薬は検出されなかったとの報告を受けました。

以前にも書きましたように、福岡県の減農薬・減化学肥料栽培(略して、減減栽培)の認証制度に申し込んでいますので、この作業も一連の確認項目の一つです。

実際には、10月初めに、青虫対策の殺虫剤を1回だけ使用しました。1ヶ月前ですので、検出されることはないと思っていました。

     

減減栽培よりも厳しいのが有機栽培です。

有機栽培の農産物は昔よりも明らかに減っています。

スーパーなどでほとんど見かけなくなりました。

なぜでしょうか?

色々と原因は考えられますが、やはり、国の政策が厳格になってきているように思います。

  

一つ目の原因としては、数年前のJAS法の改です。

有機農産物は認証されたものだけが認められ、それ以外はJAS法違反になります。ただし、宅配のように、農家が直接、消費者に販売する場合は良いようです。

有機認証制度とは、農家が民間の有機認証団体に申請して、色々な手続きと現地調査で認証してもらう仕組みです。

もちろん民間団体ですので、有償です。事務手数料、調査員の旅費・日当、作物の分析費用まで、全て農家が出さなければなりません。具体的な金額はわかりませんが、多分、最低でも30万円以上はかかるだろうと思われます。

私のような零細農家には、その費用を出すことは、まず無理です。

     

二つ目の原因は、今年、5月末に施行された農薬のポジティブリスト制度です。

これは、登録された農薬以外の農薬を使ってはいけないというものです。

無登録農薬を処罰できなかったり、中国などからの野菜を取り締まる為に施行されました。

  

例えば、減反の田で野菜を作っている場合、となりの田では稲を植えていたとします。

稲と野菜の農薬は違うものが多いので、稲に散布した農薬が風などでとなりの野菜にかかって、収穫した野菜に農薬が残留していた場合には、この法律に違反します。

多分ご存知だとは思いますが、農家が所有する田はかなり散らばっています。合計1町(10,000㎡)の農地を所有していても、実際には1箇所ではなく、数箇所に分散されています。

すなわち、自分の農地の周りはすべて他の農家の農地です。

自分の周りの農家が皆、有機栽培をしていれば良いのですが、そうでない人が大部分です。

自分が農薬を使っても使わなくても、おのずと農薬は飛んでかかってしまいます。

現実的には、有機栽培をするためには、山奥かあるいは周りすべて自分の耕作地にする以外に手立てはありません。

  

農産物を販売する場としての直売所は、消費者にかなり近い位置にあるのですが、この場合でも、上記の2つの問題をクリアして初めて、有機野菜として販売できます。

ご存知とは思いますが、減農薬有機栽培とか有機肥料栽培という名称は有機栽培ではありません。

私としては、県が無償で実施してくれる減減栽培を当面やっていこうと思っています。

|

« ピーマンの最後の収穫 | トップページ | カラーピーマン »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

農業」カテゴリの記事

直売所」カテゴリの記事

玉ねぎ」カテゴリの記事

野菜一般」カテゴリの記事

大根」カテゴリの記事

減農薬減化学肥料認証制度」カテゴリの記事

有機栽培」カテゴリの記事

コメント

こんばんわ(^^)今朝、某所でこのブログのことを聞きまして、早速お邪魔しに参りました。
今は何かと規制が多くなって、野菜作りも大変ですよね。私も元・専業農家の嫁として、少しだけ農家の方々の苦労を知ってるつもりです。
まずはお体を大事に、お仕事頑張ってくださいね!!ではっ、また遊びにきま~す♪

投稿: おちびでぽん | 2006年11月15日 (水) 21時10分

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 有機栽培農産物:

» オーガニック表示は有機JAS規格に準拠の証 [有機JASマーク、オーガニック食品とは?]
オーガニック表示は有機JAS規格に準拠の証 [続きを読む]

受信: 2006年11月21日 (火) 09時24分

« ピーマンの最後の収穫 | トップページ | カラーピーマン »